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外部雷保護システム/法規による雷保護システムの設置基準

法規による雷保護システムの設置基準
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設置を義務付けられている建築物、工作物及び危険物施設

建築基準法及び消防法の関連法規で雷保護システムの設置を義務付けている建築物、工作物及び危険物施設には、次のものがあります。
a) 高さ20mを超える建築物
b) 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等の工作物及び昇降機、ウォータシュート、飛行塔等の工作物で高さ20mを超える部分
c) 指定数量の10倍以上の危険物を取扱う製造所、屋内貯蔵所及び屋外タンク貯蔵所

一般建築物の設置基準

危険物施設の設置基準

●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行についての消防通達(抜粋)
平成17年1月14日 消防危第14号
第4 その他の事項
1.日本工業規格の改正にあわせ、避雷設備について改正がされたが、適用にあたっては次の点に留意されたいこと(規則第13条の2の2)
(1) 危険物施設の保護レベルは、原則としてTとすること。ただし、雷の影響からの保護確率を考慮した合理的な方法により決定されている場合にあっては、保護レベルをUとすることができること。
(2) 屋外貯蔵タンクを受雷部システムとして利用することは、原則として差し支えないこと。
(3) 消防法令上必要とされる保安設備等は内部雷保護システムの対象とし、雷に対する保護を行うこと。

●わが国では建築基準法、消防法、火薬類取締法により、それぞれに定める対象物には、雷保護システムを設置することが義務付けられていますが、法令とは別に落雷によって災害を受ける恐れのある建築物などには適切な雷保護システムを施す必要があります。
   
設置が望ましい建築物・工作物(自主設置)
法の規定外であっても適切な雷保護システムを設けて安全を計る必要があります。
  1.落雷の可能性の多い建築物・工作物
  ◎高塔、煙突など
  ◎雷の多い地方の建築物
  ◎過去に落雷の経験があり、または付近に落雷のあった建築物
  ◎平地の一軒家、山または丘の頂上もしくは崖上の建築物
  2.落雷があった場合に被害の大きい建築物
  ◎多数の人の集まる建築物(学校・寺院・病院・デパート・劇場・浴場など
  ◎多数の家畜を収容する牧舎など
  ◎重要義務を行なう建築物
  ◎美術上・科学上・歴史上貴重な建築物及び貴重なものを収容する建築物(博物館・陳列場・保護建造物など)
   
  ※建築基準法第33条に避雷設備の設置基準高さとして20Mを越える建築物と規定されていますが、20M以下の建築物であれば雷撃を受けないという根拠は何もなく、昭和25年建築基準法施行以前にあった市街地建築法で高さ65尺(19.7M)以上の建築物に避雷設備を設けることが規定されていたことから、従前法規に準拠した一応の目安と理解すべきものと思います。
避雷設備設置の可否を決定する上において、充分被保護物の立地条件・用途などを考慮した方がよろしいと思います。
   
  前項でどのような建築物に避雷設備を設置するのかの考え方を示しましたが、保護する建築物の使用目的(用途)構造・内容物・立地条件(地形・孤立の程度・その地域の雷雨日数・IKLなど)を考慮して、どのような避雷設備を設置するかを決定しますが、避雷設備の保護能力も適当に変えて経済性をも考慮することが重要です。
 
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